24/05/27 12:48:30.93 o4SHDD+i.net
>>559
貢献度ってより
大谷の高収入で半分にならないって事だな
例外的に、夫婦の財産に対する専業主婦の貢献度が低い場合には、財産分与の割合が2分の1から修正されることはあります。
ただし、実務上、修正が認められるのはかなり例外的な場合に限られており、ほとんどないということは知っておいた方が良いでしょう。
例えば、夫婦の収入格差があるというだけでは、割合の変更は認められません。
例外的に、夫婦の一方が特別の資格・能力などで、相当な高収入を稼いでおり、かつ、相当な財産が貯まっている場合には、割合を6:4や7:3などに変更されるケースもあります。