11/12/20 23:16:57.83 .net
>>362
>前近代の民への法律は出されたかどうかでなく、実際の効力があったかどうかを個別に検証すべきもの。
法の効力があったかも大事だけど村々の私刑が恐ろしかったようだ
「古代日本において「姦通」を働いた場合、『養老律』では労役1、2年というところ。
『貞永式目』では、強姦であろうが和姦であろうが、人妻に密通すれば、その武士は所領の半分を没収され、
出仕は差し止め。領地のない軽格な武士は、遠島処分となった。
農民にたいしては罰金刑がもちいられ、過料として銭5貫から30貫まで想法の情状を酌量して金額が定められた。
もっともこれは法律上の処分は地域社会におけるみせしめ、制裁はより過酷を極めた。
村落によって趣向はちがえど、一つには2度と「姦通」を許さぬ姿勢を示すことと、ある種の息抜き、
ストレス発散としてショー化した意味もあった。
たとえば、男女をはだかにして踊らせる。尻を笞打つ、一定期間晒し者にする 伝々。
なかには簀巻きにして、くくりつけたまま筏で流すというのもあった。」
『誰も知らない日本史の真実 』 加来 耕三 P32‐33