08/04/09 17:21:09 hHjoY2Q90.net
いや、音楽配信の場合、売っているのは商品なわけさ。レコード
屋がCDを仕入れて、売るのと同じだよ。アーチストに対して給与
を払うのとはまったく別。CDを仕入れた時に、レコード屋が支払
うお金から源泉徴収するか?ってことさ。
著作権使用料というものを考慮すると、これは雑所得に当たるの
で、またちょっと違う解釈も出てくるけどね。税務署からここを
つつかれると面倒だと思うなら、使用料から源泉徴収するという
考え方も出てくるけど、手間になるだけだと思う。帳簿上、仕入
れにしておいて、著作権使用料を明示しないやり方を税理士がOK
するかだね。でも、アーチストに対しては、売り上げに使用料が
含まれていることは明解に説明しないといけない。その矛盾をど
う解決するかだなぁ。多分、著作権を管理している者(つまり音
楽出版社だね)との間で、使用料の管理と分配は管理者が行うと
いう契約を結んでおけば大丈夫なのでは?いや、分からんけど。
JASRACなどに信託されている楽曲の使用料からは源泉徴収して
はいけないことになってるよ。