11/02/21 15:36:29.65 68CGcwS00.net
海外の多くの著作権使用料徴収代行団体では、登録楽曲であっても、
ライセンスについて、著作権者による個別交渉を認めていますから、
直接交渉して使用料を払うのは珍しいことでありません。
手続きが面倒なので、大した金額にならなそうなら、宣伝の方を優先
して無料で良いや、という対応も、よくあることです。
JASRACの場合、個別交渉を認めていないわけですが、JASRACに
「信託」するということは、契約期間中は、JASRACに権利を「委譲」
するのですから、それは当たり前なのです。
ちなみに、以前、JASRACに問い合わせたところ、提携する外国演奏
権団体に登録されていて、JASRACのデータベースに載っている管理
楽曲の場合でも、当該国の法律に則って、著作権者に使用料が払われ
ているなら、JASRACは関知しない、と言っていました。
つまりJ-WIDに載っている曲でも、直接交渉してライセンス契約でき
れば(テリトリの問題がないことが前提ですが)、それで良いはず
なんですよ。