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「人に迷惑かけない」で孤立 老老介護の末姉殺害の妹に執行猶予
塔野岡 剛2021/12/2 18:51
自宅で介護していた姉=当時(84)=の口と鼻をふさぎ窒息死させたとして、殺人罪に問われた東京都北区の無職、玉置キヌヱ被告(82)の裁判員裁判判決公判が2日、東京地裁で開かれ、高橋康明裁判長は懲役3年執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。
判決理由で高橋裁判長は、口と鼻をウエットティッシュなどでふさぎ、窒息死させたことについて「病気で弱り、意識がもうろうとして抵抗できない被害者を確実に死に至らしめる行為」と指摘。一方で「非常に苦しく絶望的な状況下での犯行で、長年2人きりで連れ添ってきた被害者の殺害を決意した心境については十分同情できる」とし、執行猶予が相当とした。(以下略)
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