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日本女の子殺し殺人では無罪、不起訴、起訴猶予、執行猶予が普通なので、この程度の殺人なら執行猶予は普通
コロナ罹患の夫殺害裁判 無職妻に執行猶予
11月26日 18時44分
ことし3月、北九州市で、新型コロナウイルスの肺炎などで入退院を繰り返していた83歳の夫を殺害したとして妻が殺人の罪に問われた裁判員裁判で、福岡地方裁判所小倉支部は執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
北九州市小倉北区の塗木百合子被告(76)は、ことし3月、自宅マンションの部屋で夫の塗木春男さん(当時83)の首をストールで絞めて殺害したとして殺人の罪に問われました。(以下略)
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