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日本女の子殺し殺人では無罪、不起訴、起訴猶予、執行猶予が普通なので、
親殺しでも無罪や執行猶予は当たり前。
「同情の余地がある」 介護していた母親(94)を殺害した娘に猶予付き判決<仙台地裁>
8/19(水) 16:45
今年4月、介護していた母親(94)に頼まれ、仙台市内の自宅で殺害したとして嘱託殺人の罪に問われた68歳の娘に対し、仙台地方裁判所は懲役2年6カ月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、仙台市泉区松森の無職、高橋鈴子被告(68)です。
判決によりますと、高橋被告は、今年4月28日、仙台市泉区の自宅で、実母の滝ほのみさん(当時94歳)に頼まれ、顔に座布団を数十分間押し付け、窒息死させたとされています。
19日の判決公判で、仙台地裁の大川隆男裁判長は、「鼠径ヘルニアによる股関節痛を軽減させるには、高度な医療を受けさせるなどの選択肢もあったが、被告は取り返しのつかない誤った選択をした」と指摘しました。
一方で「ほぼ一人で献身的に介護し、心理的にかなり追い詰められていた状況が認められ、同情の余地がある」として、高橋被告に懲役2年6カ月、執行猶予4年(求刑懲役3年)の判決を言い渡しました。
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