余命三年時事日記って真に受けていいの?578at KOREA
余命三年時事日記って真に受けていいの?578 - 暇つぶし2ch176:マンセー名無しさん
23/07/05 22:19:14.11 B3m0QN55.net
憲法第10条 第10条日本国民たる要件は、法律でこれを定める

このカナダ人は憲法第13条違反で訴訟を起こしているようだ
他にも何人かいるようだな


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