23/02/07 10:58:32.23 2sMEUEEt.net
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わしらの家康に対する感覚が、鎌倉当時の頼朝公への思慕みたいなんね
第12条:「悪口(あっこう)の罪について」
争いの元である悪口はこれを禁止する。
重大な悪口は流罪とし、軽い場合でも牢に入れる。
また、裁判中に相手の悪口をいった者は直ちにその者の負けとする。
また、裁判の理由が無いのに訴えた場合はその者の領地を没収し領地がない場合は流罪とする。
第15条:「偽造文書の罪について」
偽の書類を作った者は所領を没収する。領地を持たない者は流罪とする。
庶民の場合は顔に焼き印を押す。
頼まれて偽造文書を作った者も同罪とする。
また、裁判中に嘘をついた者は神社や寺の修理を命じ、それができない者は追放とする。
第29条:「本来の裁判官をさしおいて、別の裁判官に頼むことの禁止について」
裁判を有利に進めるために担当の裁判官をさしおいて
他の裁判官に頼むことが分かった場合は、調査の間しばらく裁判を休廷する。
そのようなことがあってはならないからである。
係の者はそのような二重の取り次ぎをしてはならない。
また、裁判が長引き20日以上かかった場合は問注所において苦情を述べることができる。
※問注所=幕府の裁判所