22/07/10 04:29:37.09 OlSHAzCd.net
オンラインでもオフラインでも選挙運動をしていいのは選挙期日の前日までであり、選挙期日当日の選挙運動はできません(公職選挙法第129条)
違反者には1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権と被選挙権の停止が待っています(公職選挙法第252条第1項・第2項)
1) インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等 - 総務省
URLリンク(www.soumu.go.jp)
公職選挙法 | e-Gov法令検索
URLリンク(elaws.e-gov.go.jp)
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