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>>650
売春防止法 (昭和31年法律第118号)
昭和31年5月24日 公布 / 昭和32年4月1日 施行
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗を
みだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又
は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講
ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性
交することをいう。
(売春の禁止)
第3条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
第2章 刑事処分
(勧誘等)
第5条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又
は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立
ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法に
より人を売春の相手方となるように誘引すること。
(以下略)
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