ツイベンについて語ろうat KOREA
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- 暇つぶし2ch300:として主張できるものではないし 〈2〉(権利侵害の結果による精神的苦痛ではなく、権利侵害過程の手段そのものにより生じた精神的苦痛である)に対する慰謝料は 侵害者自身が支払う必要があり、他の懲戒請求者が支払った和解金は、当該懲戒請求者の行為による損害のみに充当され、 他の懲戒請求者が発生させた損害の賠償に充当される性質のものではない
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