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■0037 日弁連と弁護士会への「警告」 2019年5月24日
コメント1 内部告発への御礼
かなり早い段階から「各」弁護士会内部の方々から情報をいただいていた。
もとより匿名であるが、そのほとんどが弁護士ではない事務職の関係者であった。
断片的で大きなものではなかったが、懲戒請求書の扱いでは実に貴重な情報であった。
今、問題となっている記載日年月日の未記入の処理を弁護士会の事務方がどのように処理していたかの情報はここからである。
日弁連、東京弁護士会、神奈川県弁護士会はもちろん多数の弁護士会からの資料提供である。
心から感謝申し上げる。
( ^e^)
コメント2 控訴審について
・・・記載日が記入されていない懲戒請求書は弁護士法により受付ができない。(弁護士法第58条?項、会規23条)
しかし、なぜか、その不備の懲戒請求書が却下されずに、受付印のないままどこかに大量にストックされていたのである。
その処理が11月13日に一気に行われた。
その際に記載日の年月日が他人の手により加筆されたと思われる。
その一連の作業の日付けがなぜか異常に11月1日~11月16日に集中していた。(甲3号証)
平成30年(ワ)34520号(4月12日判決)では「1回の審理もなく」
偽筆の年月日が記入された東京弁護士会から不備として却下され受付印のない無効懲戒請求書が
事実証明として使用され、即日結審、訴額の満額33万円の判決が出されている。
(甲4号証)(甲5号証)
〔多数の弁護士会からの資料提供〕