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【時論】韓国大法院強制徴用判決の現金化事態、政府が決断を
中央日報/中央日報日本語版 2020.07.14 08:16
韓国大法院(最高裁)は2018年10月、日帝強制徴用被害者勝訴の判決を下した。
新日鉄住金を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、原告に1億ウォン
(現レートで約891万円)の慰謝料を支払うよう命じる原審判決を確定した。
その後、韓国で進行中の日本徴用企業の資産に対する差し押さえ申請は約10件だ。
早ければ8月4日から現金化のための手続きが始まるという。
これに対し、日本は現金化が韓日関係に深刻な状況を招くため
韓国政府が前に立って解決するよう求める立場だ。
韓国側が現金化を断行すれば報復措置を取るという報道も出ている。
これに関連し、韓国内ではさまざまな方案が提示されている。
原告と日本徴用企業が直接合意する方案、
韓国の請求権恩恵企業と日本徴用企業の基金造成方案、
韓国政府または恩恵企業がまず代位弁済してその後日本徴用企業に求償権を行使する方案などだ。
だが、これらの案はいずれも日本徴用企業の法的責任を前提としていて、
日本政府が受け入れる可能性はかなり低そうだ。韓日基本関係条約と請求権協定に基づく
「1965年体制」の根幹を破壊するとみているためだ。
このほかに第20代国会で廃棄された文喜相(ムン・ヒサン)案と
類似の尹相ヒョン(ユン・サンヒョン)案がある。
つまり韓日企業の自発的寄付と両国国民の寄付で賠償金を支払う方案だ。
日本の責任を薄めて日本政府の呼応を誘導する方案だが、
まさにその点で強制徴用被害者と国民合意を引き出すのが容易ではなさそうだ。
また別の案として、請求権協定に伴う仲裁委員会または国際司法裁判所(ICJ)に
回付し、第三者が公正に判定するようにしようという方案がある。
問題は両国が仲裁委員会やICJ回付に合意しても、
このためには訴訟趣旨を両国が具体的に合意しなければならないという点だ。