20/04/09 20:51:11.93 VYpYha+A.net
コメント3 民事、刑事訴訟について
今後、訴訟について、みなさんとは直接の連絡にするので、ブログ上の公開は控えめになる。
【安全と、また、相手に手の内を教えることはなかろうということである。現状、全て順調に進んでいる。】
有印私文書偽造行使は、それぞれ、3ヶ月以上5年以下の懲役刑であるし、和解金詐欺事件にしても、一般人の感覚からすれば、どう考えても詐欺、つまり10年以下の懲役刑事件である。
詐欺は「意図的であるか否か」の証明が困難であるから云々は、専門家の考えであって、
我々、一般人にとっては約束違反、それも弁護士であれば「ミス」とか「知らない」は通らない。