20/02/25 14:36:46 Tw01o/Xs.net
>>541
^^
56氏の提訴準備書?に神奈川弁護士会返答の「片鱗」は数アるが
公にはやってなかったはず
○神奈川弁護士会他提訴準備書面8
第 2 ~必要性、合理性の主張関連~
1 全体について
(1)はじめに
全て全面的に争う。
全体として、不当な懲戒請求によって対象弁護士が不利益を被る弊害を述べ、
だから懲戒請求者の住所氏名を通知する必要があると言いたいようである。
しかし、そのような弊害を防止するために、
懲戒委員会の審査に付する前段階として、いわば「ふるい」の役割を果たすべきものとして、
綱紀委員会の調査の制度が設けられているのであるから、
そのようなことは個人情報を通知してよい理由にならない。