余命三年時事日記って真に受けていいの?473at KOREA余命三年時事日記って真に受けていいの?473 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト600:マンセー名無しさん 20/02/13 07:04:06 LvZceWWy.net 日本国憲法第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 601:マンセー名無しさん 20/02/13 07:07:45.94 PMBwDjSh.net >>588 不当な請求にも広く免責を与えてると思うの? 602:マンセー名無しさん 20/02/13 07:11:08.35 gfMpbIwD.net (2)公益通報の通報者の保護 ア はじめに むしろ逆である。懲戒請求は公益通報の一種であり、通報者は逆恨みされて不利益を受けることの無いよう、秘密が保護されなければならない立場である。 公益通報の一種とは、次のような意味である。 すなわち、不良な弁護士が跳梁跋扈しては、国民の権利利益が損なわれ、弁護士に対する信頼が失われ、その結果弁護士を国家機関に監督させようということになり、弁護士自治が廃止されることになるから、 弁護士会が責任を持って弁護士を監督するが、弁護士会の目の行き届かないことがあるから、「天網恢恢疎にして漏らさず」を期して、不良な弁護士の情報を広く一般に求めているのが懲戒請求の制度趣旨である。 だから弁護士法は「なんびとも」懲戒請求できると定め、そのハードルを低くしているのである。 そして、弁護士が身内の庇い合いで適正な処分を下さないことが想定されるから、懲戒請求者に結果を通知し、もみ消しの防止と処分の適正を担保しようとするものである。 つまり懲戒請求は、懲戒請求者自身の権利利益とは関係なしに、 『弁護士自治という公益のために行われる行為である。』 公益通報において、通報者が通報したことによって不利益を被ってはならないのは言うまでもない。 通報者自身のため、また、必要な通報が行われなくなるという萎縮効果を避けるため、通報者は保護されなければならない。 イ 裁判官の訴追請求にかかる通報者保護 国民誰でも裁判官について訴追委員会に訴追請求をすることができるが(裁判官弾劾法15条)、 『誰が訴追請求したかは、対象とされた裁判官に知らされることはない。』 『訴追請求者が対象とされた裁判官から逆恨みされ、係属中の裁判で不利益を受けることがあってはならないからである』 (訴追委員会へのよくある質問No.11)。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch