20/01/29 17:40:55 rqUz13Sg.net
#不当懲戒請求
#大量懲戒請求
徳永先生
佐々木先生らの報告には多くの法クラ先生がいいねをしています。
名前を教えてあげましょうか。
渡邊説は法クラの通説です。
仮に二重取としても慰謝料には相場ないから多くの弁護士が試みているとさきな先生も言ってます
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さきな(弁護士)
@saquina_law
・ Feb 21, 2019
Replying to @BNziCuwwHjpnFmE
精神的損害については、このように考えて、事実上二重取りのようなことができますし、既払い金について言わなくても懲戒はされません。そして、多くの弁護士が二重取り試みてると思いますよ。