20/01/15 16:32:59.52 UrZYWdYK.net
>>770
上記判決は2件分です。地裁は1件は33万円でした。もう1件は10万円でした。
同じ部に係属し、本日の高裁判決で、それが11万円になった、ということになります。
高裁の判断も33万円、5.5万円、11万円と分かれております。
高裁判決は、損害額は分かれていますが、余命ブログをきっかけに懲戒請求したこと自体が不法行為として認定されている点は全て共通です。
また、共同不法行為ではなく、単独不法行為であるとして、それぞれの懲戒請求者へ賠償を命じている点も共通しています。