19/10/31 19:07:38.98 lOka82n6.net
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神奈川県や「他の」県の会則と、しかし東京ダけが違うみたいなんだよな
ここまでいけばふつう横並びだと思うのだが
神弁発4261号
平成29年10月18日 ←
《参考》
神奈川県弁護士会綱紀委員会及び綱紀手続きに関する会規
第21条第1項 懲戒請求書には次に掲げる事項を記載しなければならない。
第5号 懲戒の請求の年月日
・・・・・
これは各弁護士会の事務窓口はわかっていたようで、複数の弁護士会は未記入に対して
「お知らせ」「お願い」「補正のお願い」等で対応していた。
どこにも会規があるのだろう。
書式にはいろいろなパターンがあるが、
いずれも「記載年月日を記入していないと受付ができません」という内容であった。