19/10/30 00:23:20 15TfVKma.net
( ^ ^ )
こっチは「神奈川」弁護士会なのだが
>2682 神奈川弁護士会? 2018(平成30年) 8月27日
・・・神奈川弁護士会から調査開始通知書・懲戒自由の決定について(通知)・議決書の3点セットとして
3件の通知書が届きました(3点×3件=9通知書)。
いやあ、突っ込みどころ満載ですね。要点をまとめてみました。
<突っ込みどころ3>「調査開始が7/31で、非懲戒議決日が8/1ならば」
対象弁護士への弁明書要求はしていませんね。
という事は、弁護士の負荷は発生しないし、弁護士へ書類を交付する必要もないですよね。
【その3】
調査請求日:H30.7.26
調査開始日:H30.7.31
非懲戒決定日:H30.8.1
決定通知書発行日:H30.8.22
対象弁護士:SMSK
( ゚"<) ??
〔調査請求日:「H30」.7.26〕
.....神奈川県弁護士会と東京弁護士会が「同時に11月13日付け」で受付印を押印している。
ただ不思議なのは、懲戒請求書の記載日の日付けが、両弁護士会共に、懲戒請求者本人の筆跡ではない。
いったい誰が、なぜ、記載日の日付けを記入したのだろう?