余命三年時事日記って真に受けていいの? 438at KOREA
余命三年時事日記って真に受けていいの? 438 - 暇つぶし2ch911:マンセー名無しさん
19/10/18 21:28:11.37 bs90BCal.net
>>895
猪野 亨
ご自身たちが都度、ツイッターで「勝訴」判決の報告をしています。ここでは「満額」が認容された判決が多数、報告されています。
これらの損害賠償請求に多くの問題が含まれますし、これまでも表明してきたとおり、これらの弁護士が損害賠償請求を行うことは問題であると考えています。
1 違法な懲戒請求の損害賠償請求を認容した最高裁平成19年4月24日判決の射程には入らないこと
今回の大量懲戒請求事案は紛争当事者でもなく、事実関係に争いはなく評価の問題となるだけの事案であり、所属弁護士会も最初から懲戒事由には当たらないと判断し、
対応してきたものであり、請求された弁護士の負担は殆どありません。
全く事案の性質が異なるものであり、最高裁平成19年判決を今回の一連事件にそのまま当てはめるのは適当ではありません。
今回の懲戒請求手続を用いたことについては、弁護士会、対象弁護士に対する実質意見であるので、その手段・目的として相当とは言えませんが、実質意見に過ぎない
のですから懲戒請求として違法というものではありません。
2 そもそも損害があるのか、請求するにしても損害額が過大であること
東京、横浜の訴訟で、佐々木、北、嶋﨑各弁護士は、共同不法行為は成立せず、それぞれの請求ごとに損害があると主張しています。
それにしては、損害を基礎づける主張では「大量」にされたことばかりが強調されています。
これに対し、北海道訴訟では共同不法行為が成立することを前提に懲戒請求をした人たちに対して連帯して請求しています。
1つの行為として、どの程度の損害なのか、仮に損害があると仮定したとしても、弁護士会での綱紀委員会手続はすべて



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