19/10/15 10:12:09.18 YG4VjyzJ.net
>>123
本件では各懲戒請求者間においても本件ブログを扇の要とする順次共謀が認められるのであり、
原告の懲戒処分に向けた「共謀」という主観的関連共同性認定できるものであり、
共同不法行為の関係があることは疑念をいれる余地はない。
第3. (一部省略)
33万円×懲戒請求者数=3億円を超える。
制裁的慰謝料又は懲罰的損害賠償は不法行為の制裁的機能を指摘し、
違法行為を抑止するものだが、我が国では採用することができない。
第4. 受忍限度論について
(一部省略)橋下徹の不法行為責任を受忍限度論をもって免責したが
懲戒