19/09/13 16:17:04.30 zOhndaze.net
.....この件担当の裁判長裁判官荻原秀紀は元人権擁護局長であり、
2審判決文ではそのほとんどを人権、人種差別問題にさいていた。
懲戒請求問題にはほとんど触れておらず、懲戒請求書の扱いなどどうでもよかったのだろう。
上告理由はそこを指摘している。
〔〔上記判決文には事実関係に”大きな誤り”がある。〕〕
その1 判決文5p(4)
そのような懲戒請求書は提出していない。
その2 判決文5p(4)イ
記憶にあるのは6月と9月の2回であるが、
いずれも懲戒請求書の記載年月日は記入せず空白にした。
したがって自筆も他筆もなく、判決文の「自筆」は誤りである。
( ^ ^ )
これらがスルー、
却下されたらまあ裁判が公平、中立ではないと判断してイいだろ
書類として成り立たないものに金を払えと命令するのだから