余命三年時事日記って真に受けていいの? 429at KOREA
余命三年時事日記って真に受けていいの? 429 - 暇つぶし2ch79:マンセー名無しさん
19/09/07 01:16:35.21 oWcOOyln.net
>>70
高裁までの事実認定における法解釈に誤りがあったかどうかが問
新たな争点を審理することはない
URLリンク(www.shomin-law.com)
上告理由(最高裁)
 民事事件の場合、最高裁への上告理由は、憲法違反とその他若干だけです。
「その他若干」のほとんどは、手続上の、現実にはありそうにないことですが、
その中に1つ「判決に理由を付せず、または理由に食い違いがあること」というものがあります。
これは、弁護士がよく上告理由に使います。
上告受理申立て(最高裁)
これと別に、最高裁では、上告受理申立て(じょうこくじゅりもうしたて)という制度があります。
上告受理申立ての理由は最高裁判例に反すること(最高裁判例がないときは高裁判例に反すること)
その他法令の解釈に関する重要な事項を含むことです。
最高裁は、少なくとも民事裁判については、自らを法律審と自己規定し、原審(高裁まで)の
事実認定が誤っているという主張には、基本的には耳を貸しません。
厳密には、上告理由の一つの「判決の理由に食い違いがあること」には、
原判決が挙げる証拠と事実認定の食い違いも含まれるはずですが、
最高裁がそれを用いて事実認定を覆すことは極めて稀です。
現実問題として、通常の民事裁判で最高裁が、原判決の事実認定が間違っているという
主張を取り上げる可能性はほぼないと考えておくべきでしょう。


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