余命三年時事日記って真に受けていいの? 429at KOREA
余命三年時事日記って真に受けていいの? 429 - 暇つぶし2ch73:マンセー名無しさん
19/09/07 00:49:51.78 y8NUoZU8.net
民事訴訟法318条の「法令の解釈に関する重要な事項」として、
このケースが共同不法行為かどうかを受理できると思うよ。
判例まだないし、法令の解釈だから、弁論主義の対象ではないと思う。


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