余命三年時事日記って真に受けていいの? 429at KOREA余命三年時事日記って真に受けていいの? 429 - 暇つぶし2ch350:マンセー名無しさん 19/09/07 19:22:41.72 H0UrGBka.net憲法12条は、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。 又、国民はこれを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」と規定する。 民法1条3項は、「権利の濫用は、これを許さない。」と規定する 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch