19/08/07 12:42:30.41 sPJNK4ih.net
>>868
弁護士会が受理したのが間違いなんだろww
動きたがらない警察
詐欺罪について告訴しようとした際に、
「経緯・日時・場所等の記載の文章が少なすぎ、証拠資料も少ないので、受理できない」
「証拠については、きちんと検察に提出できるように文章を整え、証拠を番号つけて見やすくするように」
「告訴状の記載内容が量質ともに不足している」
「他の告訴提出希望者や弁護士に対しても、告訴状は量質ともに求めていてそうでないと受理しない」
と言って受理を拒む(大阪府警 天王寺警察署)。
※犯罪捜査規範(昭和32年7月11日国家公安委員会規則第2号)第65条において、
「書面による告訴または告発を受けた場合においても、その趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは、本人から補充の書面を差し出させ、またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない」