19/07/22 20:40:52.55 ZOEXFp1t.net
弁護士法の規定に基づき懲戒請求したのもので当然民事上刑事上の違法性はない
佐々木亮、北周士、嶋﨑量も同様で、懲戒請求そのものに問題があるならば、全弁護士とは言わないが、少なくとも数百人規模での訴訟となるはずである。
【ところが、10数人のグループが、本筋の憲法問題にはまったくふれず19年最判にしがみついているのが現状である。】
北星学園スラップ訴訟や最近の植村訴訟とはまったく様相が違うのだ。
【 ようするに、訴訟に無理があるということである。】