19/07/22 19:16:06.22 29v4gE3J.net
>>422
いや>>411が真実なら免責されるだけといったのでいいかえしただけなんですが。
こうも書いてありますね。
民事上の不法行為たる名誉棄損については、その行為が公共の利害に関する事実に係りもつぱら公益を図る目的に出た場合には、
摘示された事実が真実であることが証明されたときは、右行為には違法性がなく、不法行為は成立しないものと解するのが相当であり、
もし、右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実�