19/07/21 10:41:39.59 hy+EDB+7.net
>>805
余命ブログ
0083 井上太郎⑦より抜粋
…
ということで、選定代理人が選定できた場合は、履歴のあるなしにかかわらず、選定書をお送りするので指示に従っていただきたい。ただし、訴訟提起が可能であることが前提となるので、原告になれない方はご遠慮いただくことになる。
…
なので、裁判所からの要請はともかく、余命一味としては選定書送付した時点で
7億裁判他せんたくへの裁判等の原告になることの同意としているみたい
どういう文言の選定書送っているのかは分からないけど