19/07/14 23:29:05.21 C8gPzNkz.net
>>803
最高裁判所昭和30年10月14日判決は、権利行使と恐喝罪について、 従来の判例を踏襲し、
「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍溶すべきものと認められる程度を超えない限り、
何等違法の問題を生じないけれども、
右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする。」と判断しております。
権利行使の範囲を超えて恐喝すれば当然恐喝罪になりますよ。