19/07/14 23:22:54.75 C8gPzNkz.net
>>798
だから30万円の慰謝料請求権が1000あって不真性連帯債務の関係にないのなら
3億円相当の精神的苦痛があったという主張以外ありえませんが
だいたい弁護士なら懲戒請求の慰謝料が高額である根拠が
名誉信用毀損の恐れと懲戒手続きの負担であることはわかっているはず。
変な手紙が1000通来て気持ち悪いってだけじゃ高額の慰謝料にはならない。
懲戒になることはまずないとわかっている手紙が1000通きても名誉信用毀損の恐れはほとんどないし
懲戒手続きの負担も答弁書3通程度を起案しただけでは5000万円なんて慰謝料になるはずもない。