余命三年時事日記って真に受けていいの? 407at KOREA
余命三年時事日記って真に受けていいの? 407 - 暇つぶし2ch595:マンセー名無しさん
19/07/14 16:20:17.85 WTiJUaoa.net
>>561
はい?w
裁判所の職権による過失相殺の可否
最高裁判所は,不法行為に基づく損害賠償請求における過失相殺について,
裁判所は職権で過失相殺ができ,加害者から過失相殺の主張があることは
要しないと判断しています(最三小判昭和41年6月21日)。

判例は「共同」とは客観的にみて不法行為が共同で行われたことで足り、
共謀といった不法行為者間の主観的な認識を必要としないとする客観的
共同説をとる。
補足意見のコピペはよw
リンク不可w

>それを関係無い弁護士に懲戒請求するのが間違いかつ違法認定された
被告不適格で却下w
当事者適格 - Wikipedia
URLリンク(ja.wikipedia.org) › wiki › 当事者適格
当事者適格とは、個々の訴訟において、当事者として訴訟を追行し、​判決などの
名宛人となることにより、有効な紛争解決をもたらすことができる地位をいう。
原告についての当事者適格のことを原告適格、被告についての当事者適格のこと
を被告適格ともいう。 原告の主張により被告とされたものでも、裁判所が当事者
適格がないと判断した場合訴えは却下される。


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