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338マンセー名無しさん2019/07/12(金) 01:01:18.11ID:X4SXDeX2
佐々木亮
そうですね、そこは違うという風に考えています、はい。
裁判長
もちろん、治療費みたいなやつだったらそれですみますし、
佐々木亮
まあ、そうですね
裁判長
ただ交通事故の場合、治療費と慰謝料、まあ給与損害の場合、治療費と給与損害と両
方やれるものと、慰謝料で違うのか、そこを、交通事故だったら、例えば加害者料2
であるとして、どっちか一台から慰謝料を填補されればもう一つに対してそれは追加
できないというルールが、
佐々木亮
うん、うん。
裁判長
交通事故の慰謝料と本件、違うということであれば、なぜ違うのかを説明する必要が
ある。
佐々木亮
わかりました。いま、裁判官がおっしゃっていただいた、その問題点についてはこち
らもずっと検討してきてところですので、次回までに、法的な主張として、損害出さ
せていただきます。