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337マンセー名無しさん2019/07/12(金) 00:59:17.25ID:X4SXDeX2
佐々木亮
不法行為のところではこちらも当然検討しておりまして、例えば、この千人からやら
れてる状況で、最初の人が、やって、100万払ったとするならば、それじゃあそのあ
とやった人はみんな無料できるのかっていう問題もありますし、
裁判長
共同不法行為だとそうです、
佐々木亮
そうですね、だから、それでいいのかどうかっていう問題もある、ちょっとそこらへ
んをその、不法行為論、
裁判長
共同不法行為の場合だと、まさにそれはそれで全然いいという考えられていて、その
かわり被告らのきゅうしょう(求償?)で勝負すべきだという議論もあります。
佐々木亮
不法行為っていうのは、基本的には損害を賠償請求する側の、なんていうんですかね、
損害の填補を受けやすいように、
裁判長
そうじゃなくて、共同不法行為の場合は、仮に総損額が100万だった場合は、100万の
填補を終えたら原告はもうそれで満足して救済は済んでるわけだから、
佐々木亮
そうですね、物理的損害は
裁判長
その後請求する理由はないっていう話になります。
佐々木亮
物理的損害だとそうだと思います。
裁判長
いや、精神的損害と物理的損害が違うとおっしゃるのならばそこも説明していただか
ないと