19/07/13 12:46:02.15 HsKRLu1o.net
佐々木亮
ええ、あの人が何回も同じようなことを書かれて、じゃ、ほかの他社から損害の賠償
受けたら、他の会社の損害が減るのか、という問題がありますんで、例えば、損害慰
謝料に関する、第三者弁済が可能なのかっていうところとか、あと債務の免除、です
よね、そういうのが可能なのか、今ちょっと実はね、学者の先生と、やりとりしてい
て、意見書が、この事件に間に合うかどうかちょっとわかんないですけど、意見書の
作成をお願いして、
裁判長
一応出すかどうかはともかく、法的主張は整理していただかないとあれなので
佐々木亮
そうですね、はい
裁判長
裁判所としては三浦知良さんについてはね、最初は割と一般的な名誉棄損で、民法の
キー局とか全国紙とかしている間は割と100万とか、結構普通の額が認められたんですけ
ど、最後の方は、ほんとにすごい、一万円とかそれ未満の、慰謝料額になったという、これは
佐々木亮
それは、はい。
裁判長
そこらへんのところ含めて本件において、総額としての慰謝料をどう考えるのか、というこ
と、それがないと視点、これ分割でやるとほんとまず総額があってそれを割るとすると一人
当たりの慰謝料がすごい少なくなる、
佐々木亮
そうですね、
裁判長
逆にそうじゃなくて、一人30万で民事だと、死亡慰謝料をはるかに上回る額になりかねない
ですね、これが仮に一万円からやられると、3億円になっちゃう。そういう構造になるので、
かなりそれがほんとに妥当なのかどうか、法律的に見てそれをどう考えるのか、単独不法行為
を構成すること自体が妥当なのかどうか、そういったところを裁判所は検討する必要があると
思いますので、そこを法的に整理して出していただけるなら、それは、速やかにやっていただきたいと思います。