19/07/12 22:34:46.32 hiEo1Js7.net
助勢のご案内
ADR(裁判外紛争解決手続)
応訴、当事者同士による和解、その他にADR(裁判外紛争解決手続)も。
ご興味が有りましたら下記ブログをご覧下さい。裁判よりも少額な費用で申し立て可能です。
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※更に詳しい情報をお求めの方は弁護士自治を考える会にご連絡下さい。
相手方が拒否してもその後の裁判で裁判官の心証に影響するとの事です
『弁護士と和解した方々へ 経緯の証拠保全を』
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反省を示し和解に応じたなら、その経緯を確保することもお忘れなく。
北、佐々木、嶋崎先生に提訴された方
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