19/07/07 07:27:55.55 woYCdBzI.net
>>916
この懲戒弁護士に対する裁判所の判断
裁判所の判断
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上記のとおり共同不法行為の連帯債務関係に関する法律を熟知している弁護士である被告としては,訴訟上の和解により和解契約を締結するに際し,民法及び民事訴訟法に定める信義則上の義務として,
医療過誤による連帯債務の弁済の事実を知らないことが訴訟経過から明らかな契約の相手方である加害者ないしは裁判所に対し,
a医大からの解決金の支払の事実を説明し,その情報を提供すべき義務があるというべきである。したがって