19/06/20 19:40:05.67 WceBNetA.net
>>688
303マンセー名無しさん2019/06/19(水) 17:21:36.08ID:kTY3PJOr
>>300
そりゃ仕事を受けた以上はNOと言わねぇだろ
余命理論では違法と公言したり弁護士会に文句を言わなかった弁護士は実質的に同意したとして、懲戒請求されてもおかしくないんだろ?
836マンセー名無しさん2019/06/18(火) 10:29:30.12ID:U9xAF8fy
>>833
弁護士会が連名にしませんか?と申し出た@東京の弁護士会、が、何故か怪文書送付者がそれを拒否したから。
そして弁護士会の決定に誰も異議申し立てしていないから。このことで法的には当該決定には争う余地は無くなる。
連名として訴えの提起するとそれこそ事実に反する主張立証でガチの懲戒理由。