19/06/20 11:43:08.21 zdJMk1BQ.net
>>525
「両締約国の法令により」死刑又は無期若しくは長期一年を超える拘禁刑に処するものについて外交ルートを通じて行われる。
なお、その犯罪が、請求国の領域外で実行された場合は、被請求国は、自国法令がその行為に処罰規定があるか、
当該犯罪を請求国のか国民が行った場合にのみ引渡しを行う。「また被請求国の自国民の引渡しは義務ではない。」
「引渡しの請求が、有罪判決を受けていない者について行われる場合は、請求国の裁判官その他の司法官憲が発した逮捕状の写し 、
令状の者と引渡しを求められている者が同一であることを証明する証拠資料 、「引渡しを求められている者が被請求国の法令上引渡しの
請求に係る犯罪を行つたと疑うに足りる相当な理由があることを示す証拠資料が必要である。」
国内法で不起訴ということは、証拠方法が足りない可能性が高い。