19/06/20 00:24:43.65 VgVcerOK.net
>>192
> 192 マンセー名無しさん 2019/06/19(水) 12:58:34.67 ID:I6rsjAy4
> 憲法94条は、「地方公共団体は、(中略)法律の範囲内で条例を定めることができる。」
> と規定し、地方自治法14条1項において「普通地方公共団体は、法令に違反しない限り
> において第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。」と規定し、条例が
> 法令の範囲内のなかでのみ定めることができることを規定している。
抜粋して印象操作するなよな
条例で独自の罰則定めるのはOKよ
第14条
普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。
2 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
3 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。