19/06/19 21:38:28.54 nMbZ1i1R.net
>>403
続き
る不利益や弊害を防ぐことを目的として,懲戒委員会の審査に先立っての綱紀委員会による調査を前置する制度が設けられているのである。
現に,本件懲戒請求について ,広島弁護士会の綱紀委員会は,一括調査の結果,懲戒委員会に審査を求めないことを相当とする議決を行ったところである。
綱紀委員会の調査であって , 対象弁護士にとっては,社会的名誉や業務上の信用低下が たらされる可能性があり,また,陳述 資料の提出等の負担を負うこともあるだろうが,
これらは弁護士懲戒制度が自治的制度として機能するためには甘受することがやむを得ないとの側面があろう。
2 本件懲戒請求者の主体的な判断の意義
また,私は,本件呼び掛け行為の不法行為該当性を考える上で,本件懲戒請求者の主体的な判断を軽視ないし無視することは相当ではないと考えるところ,
法廷意見が,本件呼び掛け行為は,あくまでも視聴者自身の判断に基づく行動を促すものであったとし,
更に,第1審原告らに対して多数の懲戒請求がされたについては, 多くの視聴者が第1審被告の発言に共感したこと等が大きく寄与したものとしている点は重要である。