余命三年時事日記って真に受けていいの? 397at KOREA
余命三年時事日記って真に受けていいの? 397 - 暇つぶし2ch397:マンセー名無しさん
19/06/19 21:07:31.40 nMbZ1i1R.net
>>380
分かった、今から補足意見全文貼るから目をかっぽじって見とけ
以外は全てURLリンク(www.courts.go.jp)より引用
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官竹内行夫,同須藤正彦,同千葉勝美の各補足意見がある。
裁判官竹内行夫の補足意見は、次のとおりである。
私は,法廷意見の結論に賛成するのであるが,特に,法廷意見が、第1審被告による本件呼び掛け行為は表現行為の一環であり懲戒請求そのものではないとした上で,
これは懲戒請求が広く何人にも認められるとされていることを踏まえた発言であるとしていること,
及び,本件懲戒請求がなされた背景には多くの視聴者が第1審被告の発言に共感したことなどが大きく寄与しているとみることができるとし ていることに賛同する見地から,補足意見を述べておきたい。
1 懲戒請求権が何人にも認められていることの意義
第1審被告は,本件発言4において,懲戒請求は「誰でも彼でも簡単に」行うことができる旨述べた。
弁護士法58条1項は、「何人も」懲戒の事由があると思料するときはその事由を添えて懲戒請求ができるとして,広く一般の人に対して懲戒請求権を認めている。
これは,弁護士に対する懲戒については,その権限を自治団体である弁護士会及び日本弁護士連合会に付与し国家機関の関与を排除していることとの関連で,
そのような自治的な制度の下において,懲戒権の適正な発動と公正な運用を確保するために,懲戒権発動の端緒となる申立てとして公益上重要な機能 を有する懲戒請求を,資格等を問わず広く一般の人に認めているのであると解される。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch