19/06/10 18:48:36.68 wM/J+Vcv.net
パヨが今更泣き言吐いても遅いよ
3 結論
本件に証拠として提出された懲戒請求書には、空欄であるべきところに日付が記載されていた。被告人らの筆跡でないことは一目瞭然であることから、有印私文書偽造である。
有印私文書偽造であるならば、これを原告が証拠資料として事実証明として使ったということは、あきらかに、有印私文書偽造行使ということになる。
『 さらに,懲戒請求年月日記入の変造のみならず、東京弁護士会で押印されるべき受付印のない懲戒請求書を、証拠として提出している。』
これを審理している東京地方裁判所は、その理由を明らかにし、正す責務がある。