余命三年時事日記って真に受けていいの? 392at KOREA
余命三年時事日記って真に受けていいの? 392
- 暇つぶし2ch502:ェ、いずれも懲戒請求書の記載年月日は記入せず空白だった。 『したがって自筆も他筆もなく、【判決文の「自筆」は誤り】である。』 本件、当初、簡易裁判所に証拠として提出された上告人の懲戒請求書原本については移送の地裁判決の後に、以下の裁判官により控訴審判決があった。 東京高等裁判所第16民事部 裁判長裁判官 荻原秀紀 裁判官 馬場純夫 裁判官 河田泰常 上記3人の裁判官はなぜか判決文においてわざわざ自筆と認定している。 しかし、以下の原本を見て自筆と判断する人がいるだろうか。(甲6号証)
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