余命三年時事日記って真に受けていいの? 392at KOREA
余命三年時事日記って真に受けていいの? 392
- 暇つぶし2ch435:(弁護士法第58条②項、会規23条)しかし、なぜか、その不備の懲戒請求書が却下されずに、受付印のないままどこかに大量にストックされていたのである。 その処理が11月13日に一気に行われた。その際に記載日の年月日が他人の手により加筆されたと思われる。その一連の作業の日付けがなぜか異常に11月1日~11月16日に集中していた。(甲3号証)
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