19/06/08 01:54:44.42 NrhoO69r.net
>>248
下級審の判決に不服である場合、必ず最高裁に上告できるわけではありません。
上告するには、判決の憲法解釈に誤りがあること、憲法違反があること、最高裁の判例とは異なる判断が下されたことなどの上告理由を満たしていることが必要です。
高裁での控訴審で敗訴した側は、最高裁でも争って判決を覆すべく、これらの条件を満たす上告理由を書面に記入して提出しますが、ほとんどの場合は理由を満たしていないと最高裁に判断され、上告は棄却されて控訴審の判決が確定します。
このため日本の裁判制度は「事実上の二審制」との見方もあります。