19/06/02 10:26:11.26 nBwf5lgQ.net
>>752
>その懲戒請求書をもって弁護士は訴えてるんだから
それがどうかしたのか?
その懲戒請求書で懲戒請求が行われたのは事実で問題ないでしょ。
問題となるのは懲戒請求する意図があったかどうか。
ないならなかったこと=なぜそんなもんを出したのか、
なぜ審理開始、結審の通知を受けて黙っていたのかの説明ができないといけない。
あぶり出しwだから無責任って通じればいいけどなw
あと時効だっけ? それ弁護士会への受理日があれば済むことでしょ?
それもないwってんなら、弁護士会からの書類が届いた日が証明できればいい。
なんで請求書の日にちだけが唯一絶対だと思い込んでいるんだ?
損害賠償請求だから損害が発生した日からと考えるのが妥当で
請求書の日付なんかこの場合ほとんど問題にならんだろ。