19/06/01 00:50:31.48 tM1+daYi.net
「弁護士に対して懲戒請求がなされることにより,上記のとおり被請求者たる弁護士の身分に非常に大きな制約が課され,また被請求者は,その反論のために相当な時間を割くことを強いられるとともに
精神的にも大きな負担を生じることになることからして,法廷意見が指摘するとおり,懲戒請求をなす者は,その請求に際して,被請求者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠に
ついて,調査,検討すべき義務を負うことは当然のことと言わなければならない。」
出典URLリンク(www.courts.go.jp)
最高裁判事田原睦夫の補足意見より。